「名ばかり取締役」解雇無効=組合加入理由は不当−佐賀地裁(時事通信)
「名ばかり取締役」にされ、労働組合加入を理由に解雇されたのは不当として、佐賀ゴルフガーデン(佐賀市)元取締役の岩瀬広和さん(42)が同社などを相手に労働契約の存続確認などを求めた訴訟の判決が26日、佐賀地裁であった。野尻純夫裁判長は解雇を無効とし、慰謝料30万円や未払い賃金の支払いを命じた。
野尻裁判長は「原告は取締役の実態を有しておらず、解雇理由が存在せず不当労働行為に該当し無効」と判断した。
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2010-03-31 18:26
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